レンタカーとタクシー、事故の責任の違い
「レンタカー借主」がドライバーの過失で被害を受けた場合
- 人身傷害1名3000万円を限度とし、損害をてん補
- レンタカー事業者は、タクシー事業者と異なり、お客様に対し、運行供用者責任※という厳格な責任を負いません。
(お客様の損害について賠償請求する場合には、タクシーの乗客とは異なり、ドライバーの故意・過失をお客様が立証する必要があります)
※運行供用者責任とは
【自動車損害賠償保障法 第3条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
「第三者」がドライバーの過失で被害を受けた場合
レンタカー借主(以下借主)は、タクシーの乗客とは異なり、レンタカー事業者と共に、運行供用者責任という厳格な責任を負います。
(借主が第三者からの損害賠償請求に対して責任を免れるためには、タクシーの乗客とは異なり、借主自ら及びドライバーに過失が無かったこと等を借主が立証する必要があります。)
(借主が第三者からの損害賠償請求に対して責任を免れるためには、タクシーの乗客とは異なり、借主自ら及びドライバーに過失が無かったこと等を借主が立証する必要があります。)
「タクシーの乗客」がドライバーの過失で被害を受けた場合
- 対人賠償責任保険8,000万円以上により損害をてん補
- タクシー事業者は、乗客に対し、運行供用者責任という厳格な責任を負います。
「第三者」がドライバーの過失で被害を受けた場合
タクシー事業者は、運行供用責任者という厳格な責任を負いますが、タクシーの乗客は負いません。